1. 受験生の方
  2. 在学生の方
  3. 卒業生の方
  4. 保護者の方
  5. 採用担当の方
資料請求 入試情報

工学部履修規定

2007年3月19日
広学内046

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規定は、広島国際大学工学部の授業科目の履修方法等について定める。

(授業科目の分類、配当年次・学期および時間数)

第2条 授業科目の分類は、卒業要件との関連で必修科目および選択科目(選択必修科目を含む)とする。
2 2 開設する授業科目の分類、配当年次・学期および時間数は、別表第1のとおりとする。

(履修方法)

第3条 授業科目は、学科別に定めるところにより履修しなければならない。

(他大学および他学部等における授業科目の履修ならびにその取扱い)

第4条 教育上有益と認めたときは、他大学(外国の大学を含む)との協議に基づき、学長は、学生に当該他大学の授業科目を履修させることができる。
2 短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修(平成3年度文部省告示第68号に定めるもの)を教育上有益と認めるときは、本大学における授業科目の履修とみなすことができる。
3 前2項の規定により修得した単位については、学部長は教授会の議に基づき、30単位を限度として卒業の要件として認めることができる。ただし、工学部住環境デザイン学科の専門教育科目の認定については、15単位を上限とする。
4 教育上有益と認めたときは、学部間の協議に基づき、学長(他の学科については学部長)は、学生に他学部および他学科の科目を履修させることができる。修得した単位については、10単位を限度として卒業に必要な単位として認めることができる。

(卒業に必要な単位数)

第5条 卒業に必要な単位数は、学科別に次表のとおりとする。

学科住環境デザイン学科情報通信学科
区分分野必修選択必修選択
共通教育科目教養
科目
国際国際社会の理解 - 2 - 2
学際人間と思想・文化 - 4 - 4
人間と現代社会 - -
人間と科学・技術 - -
基礎
教育
科目
共通
基礎
人文科学 - 2 - 2
社会科学 - 2 - 2
自然科学 2 4 2 4
情報処理 2 - - -
外国語 6 - 6 -
保健体育 1 1 1 1
特講 2 - 2 -
13 15 11 15
28単位以上 26単位以上
専門
教育
科目
専門基礎科目 13 58*1 13 56*1
専門科目 15 19
28 58 32 56
86単位以上 88単位以上
その他(所属学部の共通教育科目、所属学科の専門教育科目、他学科の専門教育科目および他学部の科目) 10
*2
10
*2
卒業必要単位数 41 73 43 71
10*2 10*2
124単位以上 124単位以上

住環境デザイン学科

*1:選択必修科目22単位を含むこと(「インテリア・デザインプレゼミナール(2単位)」、「建築デザインプレゼミナール(2単位)」のいずれか1科目2単位を含む)
*2:所属学部の共通教育科目、所属学科の専門教育科目、他学科の専門教育科目および他学部の科目から10単位以上を修得すること。

情報通信学科

*1:選択必修科目12単位を含むこと
*2:所属学部の共通教育科目、所属学科の専門教育科目、他学科の専門教育科目および他学部の科目から10単位以上を修得すること。

第2章 履修申請

(履修許可)

第6条 学生は、その年度に履修しようとする授業科目を履修申請書により学部長に申請して許可を得なければならない。

(履修申請)

第7条 履修申請書は、毎年学部長が定める期間および申請要領に従って、提出しなければならない。
2 正当な理由がなく、所定の期間内に履修申請書を提出しない者は、履修を許可しない。
3 既に合格または単位を認定した授業科目を再度履修することはできない。
4 原則として、同時限に重複して履修することはできない。
5 授業科目によっては、その内容との関連において別に定める授業科目(以下「先修科目」という)の単位を前もって修得していなければ、当該科目の履修を許可しないことがある。
6 先修科目については、別表第2に定める。

(履修申請科目の変更等)

第8条 履修申請書の提出後は、授業時間割の変更の場合を除いて、原則として追加、訂正および変更を認めない。

(履修許可の取消し)

第9条 履修許可後においてこの規定および履修申請要領等に違反して申請していることが判明したときは、当該科目の履修許可を取り消す。

第3章 教職課程

(教育職員免許状の種類および免許教科)

第10条 学則第29条の2に定める教育職員免許状の種類および免許教科は、つぎのとおりとする。

学科免許状の種類免許教科
住環境デザイン学科 高等学校教諭一種免許状 工業
情報通信学科
(基礎資格および最低修得単位)

第11条 高等学校教諭一種免許状(以下「高一種免」という)を取得するためには、基礎資格として、学士の学位を有し、かつ、別表第3に定める教育職員免許状取得のために必要な科目を履修し、単位を修得しなければならない。

(履修申請)

第12条 前条の単位修得のためには、第7条に定める履修申請書のほか、教育実習を履修するためには、別に定める申請要領に従って、教育実習申請書を学部事務室を経て学部長に提出し、その許可を受けなければならない。

(教育職員免許状出願手続)

第13条 第11条に定める単位を修得した学生は、別に定める期間および出願要領に従ってつぎの各号に掲げる書類に手数料を添えて、学部事務室を経て呉学務課に提出し、免許状の交付事務を依頼することができる。

イ 教育職員免許状授与申請願

ロ 教育職員免許状授与願・宣誓書・履歴書

第4章 成績評価および試験

(成績評価等)

第14条 成績の評価は学則第26条に定めるところにより、試験のほか、学生の日常の学修状況等を勘案して行う。
2 成績は5・4・3・2・1の5種の評語をもって表し、その評価基準はつぎのとおりとする。ただし、再試験で合格の場合はすべて3の評語とする。
「5」:100~80点
「4」:79~70点
「3」:69~60点
「2」:59~30点
「1」:29~0点
3 成績評価5、4、3を合格とし、所定の単位を与える。
4 編入学等で単位認定を受けた授業科目は、「認」と表示する。また、再入学および転学部等で単位を認定した科目の評価は、学部長が別に定める。

(試験の方法等)

第15条 試験は、履修許可を得た科目についてのみ受けることができるものとする。
2 試験は、当該科目の授業期間中に担当教員が随時行うものとする。
3 試験の方法は、筆記、口頭試問および実技とする。
4 教育上必要な場合は、追試験および再試験を実施することがある。
5 追試験は、病気その他やむを得ない理由により受験できなかった者に対して行う試験をいう。
6 再試験は、日常の学修状況が良好であるにもかかわらず、成績が合格点に達しなかった者に対して行う試験をいう。ただし、実験・実習・演習科目は除く。

(追試験および再試験の申請ならびに許可)

第16条 前条第5項の追試験を受けようとする者は、当該科目の試験終了日の翌日から起算して3日以内に、その理由を証明する書類を添えて受験不能届兼追試験願書を学部長に提出して許可を得なければならない。
2 再試験が受けられる授業科目数は、学部長が別に定める。
3 追試験および再試験の申請要領ならびに実施要領は、学部長が別に定める。

第5章 1年間の授業期間および授業時間

(1年間の授業期間)

第17条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。

(授業出席の義務)

第18条 学生は、履修許可を受けたすべての授業に出席し、遅刻、欠席等のないよう努めなければならない。

(授業時間)

第19条 授業は、2時間を1時限として、つぎのとおりとする。

1時限2時限3時限4時限5時限
9:00~10:30 10:40~12:10 13:00~14:30 14:40~16:10 16:20~17:50

第6章 卒業研究

(卒業研究着手の要件)

第20条 第4年次に配当した授業科目のうち、「卒業研究」を履修するためには、つぎの要件を充足していなければならない。

イ 住環境デザイン学科

共通教育科目 必修科目13単位および各分野で必要な選択科目を含め、28単位以上修得
専門教育科目 必修科目の内から22単位以上、選択必修科目のうち「インテリア・デザインプレゼミナール」「建築デザインプレゼミナール」のいずれか1科目2単位を含み、計72単位以上修得

ロ 情報通信学科

共通教育科目 必修科目11単位および各分野で必要な選択科目を含め、26単位以上修得
専門教育科目 必修科目24単位および選択科目を含め、計74単位以上修得

2 前項にかかわらず、学部長が特に認めた者はこの限りでない。

第7章 雑則

(その他)

第21条 この規定に定めるもののほか、授業科目の履修等に関して必要な事項は、学部長が定める。

(規定の改廃)

第22条 この規定の改廃は、学部長会議および教授会の議を経て、学長が行う。

付則

1 この規定は、2007年4月1日から施行する。
2 この改正規定は、2011年4月1日から施行する。
3 2010年度以前の入学者の履修については、なお従前の例による。
4 この改正規定は、2009年4月1日から学内規定に編入する。

最終更新日:2011年9月28日