第1条 この規定は、広島国際大学医療福祉学部の授業科目の履修方法等について定める。
2 広島国際大学医療福祉学部医療福祉学科介護福祉コースの履修については、この規定に定めるほか、広島国際大学介護福祉士養成施設に関する規定の定めるところによる。
医療福祉学部履修規定
広学内041
第1章 総則
第2条 授業科目の分類は、卒業要件との関連で必修科目および選択科目(選択必修科目を含む)とする。
2 開設する授業科目の分類、配当年次・学期および時間数は、別表第1のとおりとする。
第3条 授業科目は、学科別に定めるところにより履修しなければならない。
第4条 教育上有益と認めたときは、他大学(外国の大学を含む)との協議に基づき、学長は、学生に当該他大学の授業科目を履修させることができる。
2 短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修(平成3年度文部省告示第68号に定めるもの)を教育上有益と認めるときは、本大学における授業科目の履修とみなすことができる。
3 前2項の規定により修得した単位については、学部長は教授会の議に基づき、30単位を限度として卒業の要件として認めることができる。
4 教育上有益と認めたときは、学部間の協議に基づき、学長は、学生に他学部の科目を履修させることができる。修得した単位については前項に準じる。
第5条 卒業に必要な単位数は、コース別に次表のとおりとする。
学科 | 医療福祉学科 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療福祉コース | 介護福祉コース | |||||||||
区分 | 必修 | 選択 必修 | 選択 | 必修 | 選択 必修 | 選択 | ||||
共通教育科目 | 教養科目 | 人間と思想・文化 | - | 2 | 2 *1 |
- | 2 | 4 *2 |
||
人間と現代社会 | - | 2 | - | 2 | ||||||
人間と科学・技術 | - | 2 | - | 2 | ||||||
国際社会の理解 | - | 4 | - | 4 | ||||||
共通基礎 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||
外国語 | 4 | 2 | 4 | |||||||
スポーツ | - | 1 | - | 1 | ||||||
特講 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 11 | 7 | 12 | 11 | 5 | 14 | ||||
30単位以上 | 30単位以上 | |||||||||
専門教育 | 専門基礎科目 | 1 | 26 | 1 | 6 | 4 | ||||
専門科目 | 10 | 57 | 10 | 73 | ||||||
計 | 11 | 57 | 26 | 11 | 79 | 4 | ||||
94単位以上 | 94単位以上 | |||||||||
卒業必要単位数 | 22 | 64 | 38 | 22 | 84 | 18 | ||||
124単位以上 | 124単位以上 |
*1:医療福祉コースは、各系の卒業要件のほか、選択科目から2単位以上を取得すること。
*2:介護福祉コースは、各系の卒業要件のほか、選択科目から4単位以上を取得すること。
第2章 履修申請
第6条 学生は、その年度に履修しようとする授業科目を履修申請書により学部長に申請して許可を得なければならない。
第7条 履修申請書は、毎年学部長が定める期間および申請要領に従って、提出しなければならない。
2 正当な理由がなく、所定の期間内に履修申請書を提出しない者は、履修を許可しない。
3 既に合格または単位を認定した授業科目を再度履修することはできない。
4 同時限に重複して履修することは、原則としてできない。
5 授業科目によっては、その内容との関連において別に定める授業科目(以下「先修科目」という)の単位を前もって修得し、または同時に履修していなければ、当該科目の履修を許可しないことがある。
6 先修科目については、別表第2に定める。
第8条 履修申請書の提出後は、授業時間割の変更の場合を除いて、原則として追加、訂正および変更を認めない。
第9条 履修許可後においてこの規定および履修申請要領等に違反して申請していることが判明したときは、当該科目の履修許可を取り消す。
第3章 成績評価および試験
第10条 成績の評価は学則第26条に定めるところにより、試験のほか、学生の日常の学修状況等を勘案して行う。
2 成績は5・4・3・2・1の5種の評語をもって表し、その評価基準はつぎのとおりとする。ただし、再試験で合格の場合はすべて3の評語とする。
「5」:100~80点
「4」:79~70点
「3」:69~60点
「2」:59~30点
「1」:29~0点
3 成績評価5、4、3を合格とし、所定の単位を与える。
4 編入学等で単位認定を受けた授業科目は、「認」と表示する。また、再入学および転学部等で単位を認定した科目の評価は、学部長が別に定める。
第11条 試験は、履修許可を得た科目についてのみ受けることができるものとする。
2 試験は、当該科目の授業期間中に担当教員が随時行うものとする。
3 試験の方法は、筆記、口頭試問および実技とする。
4 教育上必要な場合は、追試験および再試験を実施することがある。
5 追試験は、病気その他やむを得ない理由により受験できなかった者に対して行う試験をいう。
6 再試験は、日常の学修状況が良好であるにもかかわらず、成績が合格点に達しなかった者に対して行う試験をいう。ただし、実験・実習・演習科目は除く。
第12条 前条第5項の追試験を受けようとする者は、当該科目の試験終了日の翌日から起算して3日以内に、その理由を証明する書類を添えて受験不能届兼追試験願書を学部長に提出して許可を得なければならない。
2 再試験が受けられる授業科目数は、学部長が別に定める。
3 追試験および再試験の申請要領ならびに実施要領は、学部長が別に定める。
第4章 1年間の授業期間および授業時間
第13条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
第14条 学生は、履修許可を受けたすべての授業に出席し、遅刻、欠席等のないよう努めなければならない。
第14条 授業は、2時間を1時限として、つぎのとおりとする。
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 |
---|---|---|---|---|
9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:00~14:30 | 14:40~16:10 | 16:20~17:50 |
第5章 卒業研究
第16条 第4年次に配当した授業科目のうち、「卒業研究I・同II」を履修するためには、つぎの要件を充足していなければならない。
医療福祉コース
共通教育科目 | 必修科目8単位以上および選択必修科目ならびに選択科目16単位以上を含め、計24単位以上修得 |
---|---|
専門教育科目 | 必修科目および選択必修科目から54単位以上ならびに選択科目16単位以上を含め、計70単位以上修得 |
介護福祉コース
共通教育科目 | 必修科目8単位以上および選択必修科目ならびに選択科目16単位以上を含め、計24単位以上修得 |
---|---|
専門教育科目 | 必修科目および選択必修科目から74単位以上ならびに選択科目2単位以上を含め、計76単位以上修得 |
2 前項にかかわらず、学部長が特に認めた者はこの限りでない。
第6章 雑則
第17条 この規定に定めるもののほか、授業科目の履修等に関して必要な事項は、学部長が定める。
第18条 この規定の改廃は、学部長会議および教授会の議を経て、学長が行う。
付則
1 この規定は、1998年4月1日から施行する。
2 この改正規定は、2011年4月1日から施行する。
3 2010年度以前の入学者の履修については、なお従前の例による。
4 2009年度医療福祉学部医療福祉学科(医療福祉コース)の編入学者の社会福祉士受験資格取得および精神保健福祉士受験資格取得のための教育課程(開設する授業科目および単位数)については、改正後の別表第1を適用する。
5 この改正規定は、2009年4月1日から学内規定に編入する。
最終更新日:2011年9月28日