「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について

入試情報サイト > > 重要なお知らせ >

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が、
2026年12月25日に施行される予定です。

同法により、こどもに対して教育を行う事業者である学校等は、こどもに対する性暴力を防ぐための取り組みを求められます。

本学では、児童・生徒その他の対象者と接する活動が含まれる教育現場や福祉現場での実習、ボランティア活動、
インターンシップ等(以下、実習等活動という)において、同法の施行及びこれに伴う本学の対応の留意点を、 次のとおりお知らせします。

【こども性暴力防止法に関する留意点】
・実習等活動計画において、こどもと一対一になることが予定されている、または実習等活動期間が相当長期にわたるなど、
学生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習等活動であると判断された場合、実習等活動先の判断により
特定性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
この手続きを求められた場合、学生本人からこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・特定性犯罪前科があると確認されたものは、こどもと接する実習等活動はできないこととなります。
・対象となるのは、法の施行日(2026年12月25日)以降に実施する実習等活動です。
・法制度の詳細は、こちらをご覧ください。

こども家庭庁HP
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

【本学の対応】
・実習等活動前に、特定性犯罪前科がない旨の記載を含む誓約書の提出を求めることがあります。
次の3点について、入学前に同意を求めます。
・法に基づく犯罪事実確認の実施(国による前科確認)に関わらず、特定性犯罪前科があると判明した学生は対象事業者の実習等活動はできない可能性があります。
・実習等活動ができないことにより、資格取得要件を満たせず、資格の取得ができなくなる可能性があります。
・実習等活動ができないことにより、本学の卒業(修了)要件を満たせない場合、卒業(修了)ができない可能性があります。

【その他】
この同意および誓約により取得した個人情報は、実習等活動における必要な手続きのために利用し、
個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び本学園のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。

このことについて、ご不明な点がございましたら、次のお問合せ先までご連絡ください。
・入学前に関すること:入試センター(0823-70-4500)
・実習時に関すること:教育・学生支援機構 教務係(0823-70-4510)
・同法に関すること:こども性暴力防止法に関する専用ダイヤル(03-5357-1146)

ページのトップへ戻る