広島国際大学施設等貸与内規
2001年3月6日
学園1643.11
趣旨
第1条
広島国際大学(以下「広国大」という)の講義室、ゼミ室、メディアホール、セミナー室、会議室、講堂、体育館、Active Wellnessセンター、練習場、弓道場、グラウンド、クラブハウス、駐車場および設備等(以下「施設等」という)を学外者に貸与するときの取扱いについては、この内規の定めるところによる。
適用範囲
第2条
この内規は、広国大の施設等を学外者に貸与する場合のほか、学園の専任職員および学生が通常の授業以外または業務以外の集会・行事等で第4条の一般施設等を使用する場合にも、適用する。ただし、学生が課外活動で同条の一般施設等をその用法に従って使用する場合は、この限りでない。
貸与の原則
第3条
広国大の施設等の貸与は、教育その他広国大等の諸活動に支障のない場合に限るものとする。
使用目的
第4条
1 講義室、ゼミ室、メディアホール、セミナー室、会議室、講堂および駐車場(以下その設備等を含め「一般施設等」という)の使用は、つぎの各号のいずれかに該当する場合に許可することができるものとする。
イ 官公庁の主催する試験、講習会等
ロ 学校教育法に定める学校の入学試験
ハ 学会等の教育的または研究的行事
ニ その他使用目的が広国大の施設等を使用させるのに適当と認められたもの
2 体育館、Active Wellnessセンター、練習場、弓道場、グラウンドおよびクラブハウス(以下その設備等を含め「体育施設等」という)の使用は、つぎの各号のいずれかに該当する場合に許可することができるものとする。
イ 協会・連盟等のアマチュアスポーツ団体または社会体育団体が行う競技会もしくは行事
ロ 責任者の明らかな親睦・交歓を目的とする体育・スポーツ行事
ハ 前項各号のいずれかに該当し、体育館を講堂として使用する場合
ニ その他学長室長が特に認めたもの
使用手続
第5条
施設等の使用を希望する者は、所定の「施設等使用申請書」(様式第1) に必要事項を記入し、署名押印のうえ、使用希望日の10日前までに学長室を経て、理事長に申請しなければならない。
使用許可
第6条
1 第4条の場合の使用許可は、事務局長が行う。
2 第4条の場合以外の許可については、理事長が行う。
3 使用を許可するときは、所定の「施設等使用許可書」(様式第2) を交付するものとする。
使用時間
第7条
1 使用時間は、9時から17時までとする。ただし、希望により時間単位の使用を許可することができる。
2 早朝(9時以前)および夜間(17時から20時30分まで)の使用については、特別な場合に限り認めることができる。
施設の使用料
第8条
1 施設の使用料は、別表第1 に定める金額とし、原則として、許可日から2週間以内に学園指定の銀行口座に振り込まなければならない。ただし、現金で納入する場合は、学長室に納入しなければならない。
2 現金以外による納入は、出納管理者が認めた場合に限り納入できるものとし、納入方法は前項ただし書による。
3 使用時間が、前条第1項ただし書または前条第2項の使用については、時間当たりの金額を適用するものとする。
設備等の使用料および清掃料
第9条
1 使用者が設備等の使用を希望するときは、使用料を徴収してこれを許可することができる。
2 使用者が使用前の施設の清掃を希望するときは、清掃料を徴収してこれを応諾するものとする。
3 前2項の許諾および清掃料は、事務局長が定め、前条に準じて納入するものとする。ただし、施設の付属設備等の使用料は、別表第2 のとおりとする。
使用料の減免
第10条
1 学園の専任職員もしくは学生・生徒による使用の場合または第4条の使用目的によっては、第8条および前条の使用料を減免することができる。
2 前項の減免は、許可者が行う。
使用上の遵守事項
第11条
1 使用者は、無断で施設等を変更し、または加工もしくは工作等をほどこし、または掲示物を貼り付けたりしてはならない。
2 事務局長の許可を得て現在の状態を変更した場合は、原状に復して返還するものとする。
3 使用者は、施設等の使用にあたっては清潔を旨とし、火災予防、盗難防止および施設等の取扱いに充分注意し、異常を認めた場合は直ちに事務局長および保安要員に報告して指示を受けなければならない。
4 使用責任者は、その責に帰すべき理由によって施設等を破損した場合、これを賠償しなければならない。
内規の改廃
第12条
この内規の改廃は、学長の意見を聴いて、理事長が行う。
付則
1 この内規は、2001年4月1日から施行する。
2 この改正内規は、2022年4月1日から施行する。
最終更新日:2024.04.16