広島国際大学

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広島国際大学倫理委員会規定

2003年5月8日
広学内101

目的

第1条

この規定は、個人の尊厳および人権の尊重その他倫理的観点から大学構成員の倫理的配慮を図ることを目的とする。

責務

第2条

1 委員会は、広島国際大学の専任教員の申請に基づいて倫理に関連する事項の審査および監査を行うとともに、これらに必要な基準等について審議する。

2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは教職員の倫理に関する事項の審査を行うことができる。

構成

第3条

委員会は、つぎの委員をもって構成する。

  イ 学部長

  ロ 学長室長

  ハ 学外の学識経験者 1名

委員の任期

第4条

1 前条イ号からロ号の委員の任期は、その在任期間中とする。

2 前条ハ号の委員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

委員長・副委員長およびその職務

第5条

1 委員会に、委員長および副委員長各1名を置く。

2 委員長は、学長が指名し、副委員長は委員の中から委員長の意見を聞いて、学長が任命する。

3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときもしくは欠けたときまたは委員長から命じられたとき、委員長の職務を行う。

議事

第6条

1 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員は、自己の関与している研究等について審査を行うときは、当該委員はその審査に加わることができない。

3 委員会は、申請者に委員会への出席を求め、その申請内容についての説明あるいは意見を述べさせることができる。

4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

小委員会

第7条

1 委員会は、必要に応じて、小委員会を設けることができる。

2 小委員会の委員長および委員は、委員の中から委員長が指名する。ただし、必要に応じて、委員以外の者を加えることができる。

3 小委員会については、別に定める。

申請手続

第8条

申請者は、倫理審査申請書(様式第1)に必要事項を記入し、委員長に提出しなければならない。

審査基準等

第9条

1 委員会は、申請のあったことに関し、倫理的な観点から審査する。

2 審査にあたっては、つぎの各号に掲げる点に留意しなければならない。

  イ 人間の尊厳および人権の擁護

  ハ 個人が受けるおそれのある心身上の危険性および不利益の排除方法

  ニ その他の倫理的配慮

判定および判定の通知

第10条

1 審査の判定は、出席委員全体の合意を原則とし、次の各号に掲げる表示により行う。

  イ 承認

  ロ 条件付承認

  ハ 変更の勧告

  ニ 不承認

  ホ 審査対象外

2 審査が極めて急を要する場合、あるいは事例に基づいて審査結果が明確に推定できるものについては、委員長が複数の委員と協議のうえ、判定することができる。ただし、事後速やかに委員会に報告しなければならない。

3 審査の経過および判定結果は記録として保存し、委員会が必要と認めた場合に公表することができる。

4 委員長は、審議終了後速やかにその結果を審査結果通知書(様式第2)により申請者に通知しなければならない。

5 前項の通知を行うにあたり、審査の判定結果が第10条第1項ロ号からニ号までのいずれかに該当する場合は、理由等を記入しなければならない。

異議申立手続および判定の通知

第11条

1 申請者は前条第4項の審査の判定結果に異議があるときは、異議申立書(様式第3)に必要事項を記入して、委員長に再度の審議を1回に限り申請することができる。

2 委員長は、審議終了後速やかにその審議内容を異議申立てに対する指針書(様式第4)より申請者に通知しなければならない。

委員会の庶務

第12条

委員会の庶務は、学長室庶務課で取り扱う。

内規の改廃

第13条

この内規の改廃は、学部長会議の議を経て、学長が行う。

付則

1 この規定は、2003年5月9日から施行する。

2 この改正規定は、2008年6月20日から施行し、2008年4月1日から適用する。

最終更新日:2024.03.12

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