広島国際大学

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会則

広島国際大学後援会会則

2003年11月2日制定
2020年6月10日改正

第1条(名称)

本会は、広島国際大学後援会と称し事務所を広島国際大学内に置く。

第2条(目的)

本会は、大学の教育方針に則り大学と家庭との連絡提携を密にし、教育の目的達成に協力・援助するとともに、併せて学園の発展向上に寄与することを目的とする。

第3条(構成)

本会は、広島国際大学在学生の父母または保証人を会員とし、これをもって組織する。

第4条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 教育上必要な家庭との連絡
    1. 教育懇談会の開催
    2. 会報の発行・送付
  2. 会員相互の親睦のための必要な活動
  3. 国際交流事業への支援
  4. その他目的達成のための必要な事業

第5条(役員)

本会には、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 常任委員 若干名
  4. 委員 若干名
  5. 監事 2名

第6条(顧問)

本会に顧問若干名を置くことができる。

第7条(役員の選任)

役員は、会員が広域にわたるためその選考を大学に一任し、会長がこれを選任・指名ならびに委嘱する。

  1. 会長、委員および監事は、会員の中から選任する。
  2. 副会長および常任委員は委員の中から会長が指名する。
  3. 顧問は、常任委員の推薦により会長がこれを委嘱する。

第8条(役員および顧問の任務)

  1. 会長は、この会を代表し会務を統理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 常任委員は、業務を分担し会務を処理する。
  4. 委員は、会務を審議する。
  5. 監事は、本会の会務ならびに会計を監査し必要に応じ会議に出席し意見を述べることができる。
  6. 顧問は、必要に応じ会議に出席し、会長の諮問に応じる。

第9条(役員および顧問の任期)

役員および顧問の任期は、1年とする。ただし、重任を妨げない。

第10条(機関)

  1. 本会には、次の機関を置く。
    1. 総会
    2. 常任委員会
    3. 委員会
  2. 総会
    1. 総会は、毎年度始めに会長が招集する。
    2. 総会は、次のことを審議する。
    3. 会則に関すること
    4. 算・決算に関すること
    5. 会長・常任委員・委員および監事の選任に関すること
    6. その他本会の目的に必要かつ重要な事項に関すること
  3. 常任委員会
    1. 常任委員会は、会長・副会長および常任委員で構成し、会長が招集する。
    2. 常任委員会は、執行機関で本会の重要案件を審議し、事業を企画する。
    3. 常任委員会は、必要に応じ会長が招集する。
  4. 委員会
    1. 委員会は、会員が広域にわたるため、総会を招集することが困難な場合これに代えることができる。
    2. 委員会は、会長・副会長・常任委員および委員で構成し、必要に応じ会長が招集する。
    3. 委員会は、総会に付議する事項を審議する。
  5. 委員会および常任委員会は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開き決議することはできない。ただし、やむを得ない理由で会議に出席できない者は、所定の委任状によって出席し、議決に参加する権限を議長に委任することができる。
  6. 会議の議決は、出席者の過半数の同意によるものとし、可否同数のときは議長がこれを決する。

第11条(会計)

本会の経費は、学園教育振興会の援助金・寄付金その他の収入をもって充当する。

第12条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第13条(幹事)

本会の事務を処理するため、幹事長および幹事を委嘱する。

第14条(改正)

本会則は、総会の決議により改正することができる。

付則

  1. この会則は、2003年11月2日から施行する。
  2. この改正会則は、2020年4月1日から施行する。

最終更新日:2024.03.28

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