国家資格「公認心理師」の受験資格(特例措置)への対応について
2017年10月20日 掲載
人間環境学部 臨床心理学科
心理科学部 臨床心理学科、
心理学部 心理学科、
総合人間科学研究科 臨床心理学専攻(博士前期課程)
総合人間科学研究科 実践臨床心理学専攻
心理科学研究科 実践臨床心理学専攻 在学生・卒業生・修了生の皆様へ
国家資格「公認心理師」の受験資格(特例措置)への対応について
「公認心理師法」の成立により、心理専門職「公認心理師」が国家資格化され、2017年9月15日に法施行されました。
公認心理師の受験資格を得るためには、基本的に大学において必要な科目を修め、かつ大学院において必要な科目を修めてその課程を修了する必要がありますが、「公認心理師法」の施行日(2017年9月14日)までに、心理系の学部、大学院を卒業、もしくは在学している方については、在学時の学部、もしくは研究科において、指定された科目を修めていれば、公認心理師の受験資格が付与されます。
本学の卒業生・修了生が受験資格の特例を適用する場合は、以下の「公認心理師指定科目読み替えにかかる本学カリキュラムの対応表」に基づき、資格要件を満たす必要がありますので、ご確認ください。
なお、公認心理師の出願にあたっては、厚生労働省および文部科学省の指示に従い諸手続きを行ってください。
<公認心理師指定科目読み替えにかかる本学カリキュラムの対応表>
【学部】※2017年11月2日更新
◆人間環境学部 臨床心理学科
◆心理科学部 臨床心理学科
◆心理学部 心理学科
【大学院】※2017年11月9日更新
◆総合人間科学研究科 臨床心理学専攻[博士前期課程]
◆総合人間科学研究科 実践臨床心理学専攻[専門職学位課程]または、
心理科学研究科 実践臨床心理学専攻[専門職学位課程]
《本件の問い合わせ窓口》
学部 |
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最終更新日:2024.06.28