感染症発症時の報告および授業欠席について
下記の感染症を発症した学生は、以下のURLにアクセスし、必要事項を入力してください。
つぎに、下記感染症発症、または疑いがあるため授業を欠席する学生は、授業担当教員に 広国LMS で欠席することを連絡してください。
広国LMS を利用しない授業については次回授業日に連絡してください(各学科・専攻により連絡方法の取り決めがある場合は、各学科・専攻の指示に従って連絡してください)。
症状回復後、通学した際、診断書等(医療機関を受診したことが分かるもの、検査キットの写真など)を教育・学生支援機構教務係に提出ください(授業によっては授業担当教員への提出が必要な場合があります)。欠席した授業について、授業担当者に授業の内容、課題等を確認し、修学の遅れを取り戻すよう心掛けてください。
また、骨髄移植や末梢血管細胞移植のドナー時の欠席についても感染症と同様に授業の措置を行います。
なお、試験があった場合は追試験の申請を行ってください。
学校感染症による出席停止の基準(学校保健安全法施行規則より)
分類 | 病名 | 出席停止の基準 |
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第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ熱 | ||
ラッサ熱 | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群(SARS) | ||
急性灰白髄炎(ポリオ) | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | ||
第2種 | インフルエンザ | 発症後5日、かつ、解熱後2日(幼児3日)が経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治癒が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
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風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第3種 | コレラ | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 |
最終更新日:2024.07.03