広島国際大学

メニュー

文字サイズ

学生互助会

I.学生互助会とは

学生生活における万一の事故・傷病に際し、同じ学園に学ぶ学生同士が相互扶助の精神に基づいて助け合い、できる限り軽い経済的負担で学生生活を送れるようにするためにつくられたのが、学生互助会です。

1.事業概要

(1)医療費の給付事業
正課、課外活動はもとより、レジャーまたは帰省中の病気、ケガ等も含み、治療費の自己負担相当額(ただし、給付上限あり)を給付します。
(2)死亡見舞金の給付事業
不幸にして死亡したときには、遺族に給付します。
(3)災害見舞金の給付事業
住居や家財が地震、火事等で損害を受けたときには、災害の程度に応じて給付します。
(4)障害見舞金の給付事業
病気やケガがもとで後遺障害が生じたときには、障害の程度に応じて給付します。
(5)学研災(学生教育研究災害傷害保険)・学研賠・医学賠(学研災付帯賠償責任保険)の取次事業
全国の大学学生の大半が加入している(財)日本国際教育支援協会が実施する学研災、学研賠・医学賠に加入し、正課中などの事故・損害賠償に対して、高額保障を行っています。

2.会員及び会費

会員は、広島国際大学の学生(大学院を含む)に限ります。

入会金 1,000円
会費 年額5,000円
年度単位で納入することになっています。
ただし、学生総合補償制度加入希望者は、会費とは別に学生総合補償制度加入のための掛金を納めることとなります。
会員証 大学が交付する学生証をもってこれを兼ねます。

II.医療費の給付事業

1.適用範囲

  1. 全国の保険医療機関(病院、診療所等)で受けた医療保険適用範囲内の診療について給付します。
  2. 歯科診療は除きます。ただし、正課、学校行事又は課外活動中の事故に起因する場合は、給付の対象とします。
    ただし書の場合は、事故証明に関する認印を受けてください。
  3. 医療保険で適用されない各種文書科や室料差額等は、給付の対象としません。
  4. 医療保険診療の適用のない接骨、あんま、マッサージ、指圧、鍼灸、美容整形等の診療については、事前に互助会の承認を受けたものに限り、給付の対象とします。
  5. 医療保険を使用しなかった場合には、特別な理由がある場合に限り、医療保険を使用したものとみなすことがあります。この場合の給付額の算定は、社会保険診療報酬点数表に準拠して行います。

2.給付額

  1. 医療保険を使用して医療機関で支払った自己負担額を給付します。ただし、1日1診療機関につき領収書1枚の金額が3,000円未満の場合給付しません。
  2. 1.の場合でも同一の医療機関で1ヶ月の最高給付額は、入院・通院別でそれぞれ44,400円(被保険者が市町村民税非課税者等である場合は35,400円)です。また、当該診療月以前12ヶ月間に4回以上最高給付額を受ける場合には、4回目から、37,200円(市町村民税非課税者等は24,600円)となります。
  3. 従来、保険診療内での自己負担額が(2)の金額を超えた場合には、高額療養費として、加入している医療保険から全額払い戻されてきましたが、2001年4月1日から健康保険法が改正・実施されたことから、その後、自己負担額が高額となった場合は、所得及び医療費に応じて払い戻される金額の算出基準に応じ一部自己負担額が生じています。

    同一の月に同一の診療機関で入院と通院をした場合には、それぞれ別個に取扱います。

  4. 年間最高給付額は、会員一人につき200,000円で、それ以上の額は当該年度において給付を打切ります。

3.不給付の場合

次の場合には、医療費の給付を受けることはできません。

  1. 医療保険で医療費の全額に相当する給付を受けることができる者。
  2. 自動車賠償責任保険その他原因者負担等によって医療費の支払いを受けた者または支払いを受けられる者。

    交通事故等で被害者になった場合、本来治療費は加害者が支払うべきものですから、学生互助会の給付対象から除外されます。ただし、加害者に支払い能力がない場合には、学生互助会に相談に来て下さい。

4.給付申請手続

  1. 医療費の給付を受けた会員は、診療月の翌々月末日までに学生互助会所定の用紙(診療領収証明書)を学生互助会事務室に提出して下さい。
  2. 診療が2ヶ月以上にわたる場合には、前記用紙は月ごとに分けて下さい。

何ヶ月も合算された診療領収証明書は、受付けません。

診療月の翌々月末日を越えての申請は、特別な理由がない限り受付けません。

5.給付方法

  1. 診療領収証明書により、学生互助会に申請し、毎月末までに受理されたものは翌月20日頃に現金で支払います。
  2. 長期入院、卒業等で給付金を取りに来れない場合は、銀行振込で支払うことができます。(振込手数料は本人負担)

III.見舞金の給付事業

1.死亡見舞金

  1. 会員が死亡した場合には、死亡見舞金25万円を遺族に給付します。
    減額事項についてはV.給付の制限を参照
  2. 正課、学校行事または課外活動中の事故が原因で死亡した場合には、50万円を限度に前項の額を増額することがあります。
  3. 給付申請手続は、遺族に代わって、学生課長が行います。

2.災害見舞金

  1. 会員の住居(学校へ届出の現住所)や家財が災害により損害を受けた場合には、10万円を限度に、災害の程度に応じ見舞金を給付します。
  2. 災害の程度は、日本私立学校振興・共済事業団の定める「災害見舞金支給基準」を準用した「災害見舞金給付換算表」により判定します。
    災害の程度給付基準
    住居と家財全部が焼失また滅失したとき 100%
    住居と家財全部が二分の一以上焼失また滅失したとき 70%
    住居と家財全部が三分の一以上焼失また滅失したとき 50%
    住居か家財のどちらかが全部焼失また滅失したとき 70%
    住居か家財のどちらかが二分の一以上焼失また滅失したとき 50%
    住居か家財のどちらかが三分の一以上焼失また滅失したとき 30%

    ただし、平家屋の水害で上記の認定が困難なときは、次の基準による

    災害(浸水)の程度給付基準
    床下浸水したとき 30%
    床上浸水したとき 50%
  3. 給付申請手続は、災害発生の日から30日以内に、互助会所定の「災害見舞金給付申請書」に公的機関発行の「罹災証明書」を添えて、学生互助会事務室に提出して下さい。
    注、公的機関とは、(例)火事=消防署 地震・台風=市役所・町役場

3.障害見舞金

  1. 会員のケガや病気がもとで、後遺障害を生じた場合には、25万円を限度に、障害の程度に応じ見舞金を給付します。
  2. 正課、学校行事又は課外活動中の事故が原因で、後遺障害が生じた場合には、給付基準を2倍まで増額して給付することがあります。
  3. 障害の程度は、「障害見舞金給付換算表」により判定します。なお、同表に定める障害が2以上ある場合は、重い障害の等級によります。
  4. 給付申請手続は、障害の認定を受けた日から30日以内に、学生互助会所定の「障害見舞金給付申請書」に医師の証明書を添えて、学生互助会事務室に提出して下さい。

IV.学研災(学生教育研究災害傷害保険)・学研賠・医学賠(学研災付帯賠償責任保険)の取次事業

1.補償内容

  1. 学生教育研究災害傷害保険(学研災)保険金の種類および額は次のとおりです。
     死亡保険金後遺障害保険金医療保険金入院加算金
    正課中、学校行事中 2,000万円 120万円~3,000万円

    最高30万円

    (治療日数1日以上が対象)

    入院日額

    1日につき

    4,000円

    (180日程度)

    通学中

    学校施設相互間の移動中

    学校施設内

    -----------------------

    大学に届け出た

    課外活動(クラブ活動)中

     

    1,000万円 60万円~15,000円

    最高30万円

    (治療日数4日以上が対象)

    ------------------------

    最高30万円

    (治療日数14日以上が対象)
  2. 学生教育研究賠償責任保険(学研賠)

    対人賠償と対物賠償あわせて1事故につき1億円程度(免責金額0円)

V.給付の制限

1.給付金の停止等

次の場合、医療費及び各見舞金の給付はいたしません。ただし、死亡した場合の死亡見舞金については、事情により減額して給付することがあります。

  1. 故意または重大な過失による場合。
  2. 犯罪行為または闘争行為による場合。
  3. 無免許運転または酒酔い運転による場合。
  4. その他学生互助会の目的に照らし、給付することが好ましくないと 思われる場合。

2.不正受給者への措置

偽り、その他不正の手段により給付を受けた者に対しては、給付金を返還させるとともに、不正受給が発覚した翌日から会員の資格がなくなります。

V.互助会の会計

1.特別会計

この学生互助会では、会員は広島国際大学の学生全員とその他に、教職員の一部として広島国際大学の教育・学生支援機構長、教育・学生支援機構長が指名した教育・学生支援機構職員、事務局長、学長室課長(財務担当)が会員として選任され、運営員課委が組織されています。
学生互助会の運営上、予算、決算、重要業務などは、この運営委員会で決定され、学長室課長(財務担当)が監査となって、会計管理を行っています。

2.積立制度

  1. 収入超過があるときは、次年度以降の支出超過や福利厚生事業に備えて積立てます。
  2. 積立金を引き出す必要が生じたときには、互助会運営委員会が、その必要性を検討し、互助会会長の承認を得なければならないことになっています。

お問い合わせ

学生互助会に関するお問い合わせ

(株)常翔ウェルフェア広島事業部事務室

東広島キャンパス(2号館2階)
TEL. 0823-70-4507 / FAX. 0823-70-4517

呉キャンパス(2号館1階)
TEL. 0823-73-8317 / FAX. 0823-73-8318

最終更新日:2024.04.17

ページトップへ移動ページトップへ移動